アスベストQ&A

Q. アスベスト(石綿)とは?

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。

その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。

 

以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。

 

石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

 

Q.アスベストが原因で発症する病気は?

石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。

 

石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。

例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。

仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。

現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)

石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。

労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。

 

(1)石綿(アスベスト)肺

肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。

職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15~20年といわれております。

アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。

(2)肺がん

石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。

アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。

(3)悪性中皮腫

肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。

若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。

潜伏期間は20~50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。

Q . わが家や所有建築物(事務所・店舗・倉庫など)はアスベストの危険性があるか。

建築物においては以下の箇所にてアスベストが使用されている可能性があります。

  • 耐火被覆材等として吹き付けアスベスト
  • 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等

アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知。)

すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。

Q . わが家の見えるところには吹き付けアスベストが使用されていないが、見えないところは大丈夫か。

アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。(昭和63年環境庁及び厚生省通知)

すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。

Q . 建築物に吹き付けアスベストが使用されている場合においては、どうしたらよいか。

石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。

Q .学校におけるアスベスト対策について教えてください。

学校施設においては、吸音等を目的として天井等に吹き付けアスベストが使われてきました。

昭和62年に学校、公営住宅等における吹き付けアスベストが社会問題となり、同年、対応方策について早急に検討するため、公立学校施設の吹き付けアスベストの使用状況の大勢の把握を目的として調査を実施しました。

その結果を踏まえ、昭和62年度からアスベスト対策工事について公立学校施設整備費国庫補助制度における大規模改造事業の補助対象工事とし、設置者から申請があれば、優先的に採択しています。また、関係法令や関係省庁からの通知、技術指針等を都道府県教育委員会等へ通知するとともに、これを厳守し適切な工事が行われるよう指導しています。

 

学校は子供たちが安心して学び生活できる場であることが何より大切です。

昨今、事業所等でのアスベスト被害が社会問題化していることに鑑み、子供たちの安全対策の万全を期するために、このたび、改めて学校施設等における吹き付けアスベスト使用状況等の全国実態調査を実施することとしました。7月29日に学校の設置者等に調査依頼を行い、その結果を踏まえ、必要な対策を講じていきたいと考えています。

Q .当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいか。

石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。

(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等

ア .労働安全衛生法関係

  • 石綿粉じんが発散する屋内作業場については、粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける。
  • 石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
  • 石綿製品を切断、穿孔、研磨等する際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、石綿製品を湿潤なものにする。
  • 屋内作業場については、6か月に1回ごとに空気中の石綿の濃度を測定し、作業環境の状態を評価、改善する。測定の記録は40年間保存する。
  • 常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は40年間保存する。

イ .大気汚染防止法関係

工場や事業場で製造や加工する際に特定粉じん(石綿)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場又は事業場は、都道府県等へ60日前までに届出が必要なほか、敷地境界基準(大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本以下であること)の遵守、自主測定の義務(6ヵ月に1回以上)と測定結果等の3年間保存が義務づけられています。

 

※ 解綿用機械、混合機、紡織用機械、切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス(剪断加工用のものに限る。)、穿孔機(石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等

ア .労働安全衛生法関係

  • 解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
  • 石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
  • 石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
  • 石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
  • 石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
  • 常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は40年間保存する。

なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。

(建設業労働災害防止協会)03-3453-8201

イ .大気汚染防止法関係

吹付け石綿が使用されている建築物を解体・改造・補修する作業で次の作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、都道府県知事等へ14日前までに届出が必要なほか、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。

 

※ 耐火建築物又は準耐火建築物を解体、改造又は補修する作業のうち、(ア)当該建築物の延べ面積が500平方メートル以上であり、かつ、(イ)解体、改造又は補修する部分に使用されている吹付け石綿の面積が50平方メートル以上である作業